大切なものを落としてしまったあなたに伝えたい……
こんにちは
地の底まで堕ちているひと、ぼくです。
皆さんは、落とし物なんかをして困ったこととかありませんか? 財布、ケータイ、定期券、免許証、通帳、鍵、黒歴史ノート…… いろいろあると思います。
ぼくは落とし物をして警察に駆け込んだことは無いですが、拾い物を届けにいくことはちょいちょいあります。本人さんに直接渡すことができるのならソレが一番なんですけど、流石に探すのも面倒だし、落とし物が財布だった場合、探すためとはいえ一般人の自分が中身を見るのは気が引ける。
施設の敷地内で拾ったものであれば、その占有者に引き渡せばいいわけですけど、そうじゃない場合もけっこうあります。
なのであのよくわからん書類にサインするため、よく交番に行っています。
届けるだけでも結構時間を取られる
「あのー、これ落ちてたんで」
ってワケにもいかず、拾い物を届けに行ったら警察官の方にまずドコで拾ったとか、何を拾ったとか、名前とか住所とかいつ拾ったとか聞かれて、しかも拾った場所が道端だった時なんかは説明も面倒くさくて地図を広げてイチイチ探す必要があります。
まあ、落とし主が「どこで落としたか」という情報を手掛かりにする事もあるから仕方ないけどね。
で、その情報を拾得物件預かり書なるものに記入していくわけなんです。
その手続きが完了してから一定期間、落とし主が現れなかった場合、一部の場合を除いて拾得者が引き取ることができます。
第三十五条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。
一 法令の規定によりその所持が禁止されている物(法令の規定による許可その他の処分により所持することができる物であって政令で定めるものを除く。)二 個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)三 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録四 遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録五 個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)遺失物法より引用、視認性向上の為、一部空行を追加
要約すると、法律で持ってたらアカン! って定められているものや、個人情報の塊みたいなもんは受け取れないって事ですね。核爆弾とか。
落とし物をしてしまったあなたに便利なリンク
たいせつなオプーナを落としてしまったのですが……
交番は結構遠いって人は割と居ると思います。そんな場合行ったところで届けられていなかったら骨折り損のくたびれ儲けって感じですよね。
そんなあなたに朗報です。実は警察庁のホームページでは都道府県警察における遺失物の公表ページのリンクがあります。そこのデータベースで、自分が落として困っているものを入力してみると案外見つかるかもしれませんよ。
なんせ、ぼくが拾い物を届けに行った時も先客がいたくらいですから。
諦めかけていた落とし物が、いつかあなたの手元に帰ってくるかもしれません。ぼくは引きこもりだから大丈夫だけど、外に出るとオッチョコチョイなのでよく何かしら忘れていたりします。
下手したら、落とし物をしてしまったことに気付いていない可能性すらあるくらいですね。
さいごに
落としたものを拾いに行くのも何かしら書類とかありそうで面倒くさそう。落とし物はしないに越したことはないですね。
貴重品はバッグに入れる。コレ大事。
このての奴なら、身に付けたまま置き去りにしてしまわずに済みそうですね。
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こんな便利グッズもあるらしい。
記事の落としどころが見つからなくなる前に、ここらへんで区切らせていただきます。
ではでは