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ニートと考える「忘れられる権利」 ~検索結果からの削除~

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予めことわっておくが、この記事には勉強や考察の手助けになるような有益な内容は含まれていない。低学歴ニート個人の感想でしかない。

 

日、最高裁にてある犯罪を犯した男性の実名検索結果の削除を求めた裁判の結果が出た。その裁判では第一審にて「忘れられる権利」について言及され、それを認められた例だったものの、抗告審では公開による社会の利益、削除請求者が被る損害等を考慮し、総合的に判断する基準を採用し、忘れられる権利は忘れられたかのように否定された。

 

実際、その権利については法整備が整っているものでは無く、公開された実名での検索結果等を削除するべきではない見方をする批判もある。

 

国家が司法による介入をすれば、表現の自由と知る権利が侵害されるのではないかという懸念があるそうだ。

 

 

この「表現の自由」と「知る権利」を持ち出した意見の中には、それらの言葉を独り歩きさせて暴走させているかのような内容も時折見受けられる。「表現の自由」という字面から得られる印象、「知る権利」という字面から得られる印象、これだけで語ることのできる万能なものではないと個人的には思っている。

 

表現の自由そのものは日本国憲法第21条にて保障されている。

 

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html より抜粋

 

2項前段において、検閲も規制されているが、裁判所の判断*1では

 

 憲法二一条二項前段にいう検閲とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきことは、前掲大法廷判決の判示するところである。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/052665_hanrei.pdf より抜粋

 

としており、

 

仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであつて、右判示にいう「検閲」には当たらないものというべきである。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/052665_hanrei.pdf より抜粋

 

としていることからも、司法裁判所による保全の必要性の有無の審理判断を経て発せられる差し止めは、検閲とは言えないと考えられていることを無視して、「表現の自由」を盾に滅茶苦茶な記事を書き殴り、人に損害を与えてしまうことを許すような自由である訳ではない。日本国憲法に明記された文言そのものに注目して、「何書いても良い、自由なのだから」なんて発想は、様々な法律による表現に関する規制の存在意義を否定する意見にほかならない。


第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html より抜粋

 

学説の対立はあるが、表現の自由はそもそも、公共の福祉に反したものではないことを前提に保障されている権利であり、その自由には限界がある。猥褻な文書を販売した事例では、わいせつな文書の販売と表現の自由について

 

憲法の保障する各種の基本的人権についてそれぞれに関する各条文に制限の可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法一二条、一三条の規定からしてその濫用が禁止せられ、公共の福祉の制限の下に立つものであり、絶対無制限のものでないことは、当裁判所がしばしば判示したところである(略)この原則を出版その他表現の自由に適用すれば、この種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限されるものと認めなければならない。そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのである

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/051271_hanrei.pdf より抜粋、一部省略

 

 

との見解を示している。

 

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21条のみを引き合いに出して「自由なんだから何言っても構わないだろう、侮辱しようがリベンジポルノしようが。表現の自由が保障されている以上、何を発表しても構わないはずだヒャッハー」、なんて言い出すことができない大きな理由はここにある。この自由に限界が無ければ世紀末なのだ

 

発表することにより、他人に害を与える内容であれば当然に規制されるべきなのだろう。ただ、その規制すべき内容も慎重に議論を重ねていく必要がある。

 

「プライバシー」と「表現の自由」をめぐる裁判もある。

 

公共の利益に係わらない被上告人のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む本件小説の公表により公的立場にない被上告人の名誉,プライバシー,名誉感情が侵害されたものであって,本件小説の出版等により被上告人に重大で回復困難な損害を被らせるおそれがあるというべきである。したがって,人格権としての名誉権等に基づく被上告人の各請求を認容した判断に違法はなく,この判断が憲法21条1項に違反するものでないことは(略)明らかである。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/076093_hanrei.pdf より抜粋、一部省略

 

 

この裁判は、小説のモデルにされた人が特定可能な情報を表現され、その名誉を傷つけられたことが問題になった事件のものだ。

 

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しかし、不愉快な表現を全て、公共の福祉に反する表現であると認めてしまえば、ほぼ全ての思想はその発表を規制されることだろう。ラッパーも喧嘩が出来なくなる。はてなブロガーも手斧を投げられない。そうなってしまえばそもそも21条って何なんだって話になってくる。

 

極端なのは良くないって事だ。バランスが大事。だからこそわいせつ物の定義やら2次元美少女が児童ポルノにあたるかどうかの議論は非常にデリケートな内容になる。

 

プライバシー権と表現の自由、知る権利をめぐる議論の中で、最近でてくる話は「忘れられる権利」という権利についてのこと。「忘れられる権利」の定義は、語る人によって異なる。法律によって定義されていない権利だからだ。

 

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 より抜粋

 

民法では、自由や名誉を侵害した場合、賠償をしなければならないとしている。この法律の中で議論をするとなれば、所謂「忘れられる権利の侵害」が自由若しくは名誉の侵害にあたるかどうかを検討する必要があるんじゃないかなって思う。

 

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html より抜粋

 

 

刑法では、公益の利害に関する事実である事、かつその目的が公益を図る事であり真実である場合は罰しないとしている。

 

社会的な地位や評価を下げる内容の事実である「逮捕されたという情報」、は公益を図る目的である証明付きの真実の場合は罰を与えないのだ。ついでに刑法では、公訴前の実名報道は名誉棄損ではないという立場を取っているように考えられる。

 

「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実」
「公共の利害に関する事実に係り(中略)真実であることの証明があったときは、これを罰しない」

 

この名誉権の侵害行為に対する考え方が、他の法律でも基準になっていれば余計にややこしくなるのではないのだろうか。

 

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事件当時は公共の利害に関する事実であり、実名報道もすべき内容であったとしても、その人が刑期を終えて充分に反省し、社会復帰をするべく努力をしようとしても、検索されるたびに浮かび上がってくる「刑法でいうところの名誉棄損には当たらない事実」がその人個人の評価を下げてしまう。

 

もちろん前科のあるものは採用しないというルールのある企業へ面接に行くとき、それを隠して行くことを推奨するという意味合いではない(結果的にはそれも容易になるのだが)。しかし、企業が採用の判断基準に犯罪歴などの情報を必要とするからと言ってそれらを全て「公益性がある」と判断することは、国が個人の社会復帰や生活する自由を妨げるということにも繋がりかねない

 

「いつでも手軽に誰でも検索できる、社会的地位や評価を下げかねない古い事実」を残し続けることを刑罰を以てではなくてもいいから、何らかの方法をもって制限しておくべきではないだろうか。自分の意思でプライバシーに関する事実を公表した場合では無いのならば、検索結果にいつまでも残す必要は無いとは思うが。

 

最高裁も犯罪歴を公開することについては

 

前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/056331_hanrei.pdf より抜粋

 

という見解を示している。

社会的な影響や不安などからくる混乱を解消するために、事件に関する報道を実名で行っていたとしても、その情報の報道が必要でなくなる時期が来れば、前科が明らかとなる実名入りの報道もみだりに公開されないよう保護すべきではないのだろうか。

 

せめて実名入りの記事については、検索結果から除外するなどの救済措置はあっても良いと思うのだが。

 

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そもそもの話、実名報道が本当に必要であるかどうかなのだが。ぼく自身は絶対的に必要だという考えを持っているわけではないが、不要であるとも言い切れないと考えている。

 

実名報道がされなかったことにより、混乱を招いてしまった実例がある。

 

ある芸能人が匿名掲示板などにて、少年時に重大事件を起こした過去があるというデマを流された。その事件は実名報道がされておらず、芸能人も事件と無関係であるという証拠を出すのが簡単ではなかった為、その混乱はどんどん大きくなっていき、事件とは無関係の芸能人が、まるで犯罪者であるかのように扱われた。

 

もちろん、それは情報の受け取り手が、裏付けのない話を信用するような人間ばかりだったことで、起こった悲劇であり、受け取り手が発信者となって誹謗中傷をしていったもの。その発信者となった人たちそれぞれ個人の情報に対する考え方の問題である。しかし混乱を招いた原因が匿名報道にもあったと言えなくもない。実名報道の必要性を主張するというよりは、不要であるとは言えない理由だと思った例だ。

 

他にも、事件報道の正確性を検証するために、固有名詞である実名があることによって、それが容易になるという見解もある。

 

ぼくは賛同できないが、社会的制裁の為に実名報道が必要とされる考え方もある。

 

そういった意見があることも考えると、事件当時の実名報道は完全に不要だとは言い切れない、しかし時間が経ってからも実名入りの事件の報道が容易に検索できるということは、社会的に必要な情報の提供であることと言い切ることができないどころか、最高裁の犯罪経歴の公表についての見解の中にある、「みだりに公開されないという法律上の保護に値する利益」を受けられる権利を侵害しているのではないかと思う。

 

ぼくは、実名報道のメリットは、実名報道によって起こりうる危険を上回るほどの役目なんて果たせていないと考えている。例えば冤罪等であった場合、その名誉を回復してくれる報道はきちんと取ってくれるのだろうか。加害者の実名が公開されることにより、無関係な周辺人物まで攻撃を受けたり。今回は記事の趣旨から犯罪加害者視点の話をしているが、実名公開される犯罪被害者もいる。報道の正確性という目的を盾に、報道被害を見てみぬふりしているだけなんじゃないだろうか。

 

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なんて考えながらもすべて匿名報道にするべきとも言いづらい。少なくとも犯罪加害者の名前を全て匿名にした場合、先述した混乱を招く原因となったり、ぼくにとっては微々たる問題ではあるが、元犯罪加害者が選挙に出馬しても、およそ一般の人はその犯罪経歴を確かめられないといったデメリットもある。ちなみに、犯罪被害者の実名報道の利益についてはさっぱり分からない。

 

さて、記事冒頭で述べた先日の裁判の話に戻る。

 

検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf より抜粋

 

 

この裁判によると、

 

1)事実の性質
2)伝達される範囲と被侵害者の被害の程度
3)被侵害者の社会的地位、影響力
4)記事の目的や意義
5)記事掲載時の社会的状況とその後の変化
6)記事に事実を記載する必要性

 

等の情報から、事実を公表されない法的利益検索結果として提供する理由を比較衡量*2して判断し、前者が優越することが明らかな場合、それをもってやっと、検索結果から除外できるようすることを求めることができるとしている。

 

忘れられる権利があるからといって、すべての事件処理を終えた元犯罪者が検索結果の公開を差し止めすることができるようになってしまえば、実名入りの犯罪報道は全て、検索結果から排除しなければならず、その結果、凶悪な事件の風化が起こったり、前例の検索等も容易ではなくなる可能性がある。

 

この裁判では

 

地名と本名を入力した条件の下のごく一部の検索結果に過ぎない為、伝達される範囲が少ない


妻子とともに生活していている事

 

などから被害の程度が少ないと判断し、検索結果から削除をさせる命令を出さなかった。これは、忘れられる権利という便利な言葉を使って、何でもかんでも検索結果から除外できるようにしてしまうと「公衆が,インターネット上に情報を発信したり,インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援する*3と裁判所が評価する検索事業者の役割に、簡単に制約を課すことができるようになるから、安易に「忘れられる権利」の存在を肯定したくなかったのだろうか

 

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この件以外でも、実名入りの検索結果を巡った裁判は存在する。

 

平成28年10月31日の横浜地裁での裁判では、5年前に迷惑防止条例違反で逮捕された男性の実名報道を検索結果から除外することを命じた。*4

 

横浜地裁では、「逮捕歴の公表に社会的意義はない」「無名の一市民に過ぎない」「公共の関心事ではない」といった理由から検索結果からの削除を命じている。

 

平成28年10月7日の福岡地裁での裁判でも、*5「プライバシーの人格的価値が侵害される恐れがある」と認定して、検索結果の削除を命令している。

 

これらの裁判では、全文を読んでいない為、忘れられる権利について言及されたかどうかまでは分からないが、報道を見るに

 

逮捕歴を公表する社会的意義
公共の関心事であるかどうか

 

などからも検索結果からの削除命令を出す基準を判断しているのだろう。しかし、今回の裁判を経てから、これらの裁判が行われていたとしたら、地裁はどのような判断を下していたのだろうか。

 

ぼく自身は忘れられる権利を何らかの法律によって保障することについて、その権利を行使できる条件を、分かりやすい基準を設けた上で明確にして、適法に申請された削除要請を受理し、作業する努力義務を検索事業者が負うような内容であれば、あってもいいんじゃないかな、と今は思ってる。

 

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ンターネット掲示板やTwitterなどで検索してみると、否定派はとても多いなって印象を受ける(実際に数えていないので、あくまでも印象)犯罪者はいつまで経っても犯罪者、被害者は一生背負う傷を負っているのに加害者は罪を償ったら終わりなのか、風化させないため、などといった意見がある。ぼくはこれらの意見まで無視できないよなって思う。

 

被害者感情との比較衡量が必要なのかどうなのか、専門的な話になってくると話は変わってくるんだろうけど、率直な感想としては、実名報道記事の検索結果が表示されたままになっていることは被害者救済の役割を果たしているんじゃないかなって思う時もある。場合によるだろうが。

 

忘れられる権利という言葉を安易に使わずに、個別に削除理由とするべき幾つかの基準を設けた、この裁判は、検索結果から削除すべき案件と、そうでない案件を明確に区別していく決まりを作っていくために、参考になる内容なのではないだろうか。

 

れられる権利の話は犯罪加害者に限った話ではない。リベンジポルノや流出騒動の被害者、自己責任ではあるが過去に自分の恥ずかしい情報を、インターネット上に誤って公開してしまったものの救済にだって使えると期待している。

 

不特定多数のユーザーの悪意に溢れた書き込み等に、全て個別に対応しなければならない現状をみて、否定派とのバランスを保った制度を考えていく必要があるんじゃないのかな、って思ったニートの話。


ではでは

 

▼読んでみたい本

(059)ネット検索が怖い (ポプラ新書)

(059)ネット検索が怖い (ポプラ新書)

 

 ▼上記書籍の筆者さんのブログ記事

kandato.jp

 ▼ニートと学ぼう

hikishiendonho.hatenablog.com

 

hikishiendonho.hatenablog.com

*1:所謂、北方ジャーナル事件の判例

*2:対立する利益をはかりにかけて重さをはかること

*3:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf より引用

*4:判例データベースでは見つからなかったので、この件に関する報道記事 http://www.sankei.com/affairs/news/161109/afr1611090001-n1.html より

*5:判例データベースでは見つからなかったので、この件に関する報道記事 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016111800645&g=soc より